任意整理
任意整理とは、裁判所を利用せずに返済額や返済方法について貸金業者と交渉する手続きです。
その際に、これまでの取引を利息制限法*1で定める利率で計算をし、現在の正確な借入額を確定します。
そして、貸金業者と返済可能な金額で今後の支払いを続けていくように交渉を行います。
(※1)利息制限法で定める利率
10万円未満 | 年20% |
10万円以上 100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
任意整理のメリット(利点)
- 司法書士が業者と交渉しますので、依頼者の負担は軽く済む
- 催促を全てストップすることができる
- 調査によって過払金が存在すれば請求できる
- 任意整理を行う業者を選べる(保証人付きの借金や、会社に対する借金は避ける)
- 財産を処分しなくてよい
- 将来の利息がつかないように交渉できる
- 毎月の返済額を減らすことができる
- 官報に載ることがないので、第三者に知られずにできる
任意整理のデメリット(欠点)
- 業者によっては和解が成立しないことがある
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間新たな借り入れができなくなる