個人再生
個人再生も自己破産と同じく、借金の額が大きくなってしまい、これ以上支払いを続けていくことが困難な状態に陥ってしまった場合に利用する手続きです。
裁判所に申立てをし、原則*1借金の額を5分の1にまで減額し、その減額された借金を3年間で返済します。
そして、その返済を続けるという条件で、残りの5分の4を免除してもらうという手続きです。
3年間で返済していきますので、給料などの定期的な収入が見込める人が利用できます。
アルバイトやパートの場合であっても、継続して働いていれば、定期的な収入に該当する場合もあります。
また、住宅ローンの特則*2を利用することにより、住宅を処分せずに利用できる可能性があります。
(※1)借金の5分の1もしくは100万円のどちらか多いほうの金額
(※2)住宅ローンの特則
住宅を所有している個人が、生活の本拠である住宅を処分せずそのまま確保できるようにする手続上の特則。
住宅ローンの返済スケジュールの変更などを認め、住宅ローン以外の借金については大幅にカットしたうえで分割弁済をすることによって、個人の再生を図ろうとするものです。
個人再生のメリット(利点)
借金が原則5分の1に減額される
自動車や保険などの財産を処分しなくてよい
住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さずに利用できる
どの職業の人でも利用できる
借金の原因がギャンブルや浪費であっても利用できる
個人再生のデメリット(欠点)
返済の方法が法律で決められている。(原則3年間で返済)
安定した収入がないと利用できない
裁判所の費用がある程度必要
手続きが完了するのにある程度の時間がかかる
住宅ローンの返済額は減額されない
裁判所の判断で自己破産に移行する可能性がある
信用情報機関に登録されるため、一定期間新たな借り入れができなくなる