自己破産
自己破産とは、借金の額が大きくなってしまい、これ以上支払いを続けていくことができない状態に陥ってしまった場合に利用する手続きのことです。
裁判所に申立てをし、免責決定*1というものを得ることで現在の借金の支払い義務を免除してもらいます。
(※1)免責決定
簡単にいうと借金を「支払う責任を免れる決定」のことです。
ただし、一部返済を免れないものもあります。(非免責債権といいます)
非免責債権の一例
・固定資産税や健康保険料、厚生年金保険料など租税などに係るもの
・扶養義務や婚姻費用分担義務、夫婦間の扶助義務などに係るもの
・罰金 など
自己破産のメリット(利点)
借金がほぼ全額なくなる(免責決定を得ることで)
一定限度の財産は処分しなくてよい
自己破産のデメリット(欠点)
不動産や高価な自動車など、価値のある財産は処分される
一定の職につけなくなる(警備員や生命保険の募集員など)
借金の原因によっては破産が認められないことがある(※免責不許可事由)
官報(=政府が刊行している文書)に記載される
信用情報機関に登録されるため、一定期間新たな借り入れができなくなる
※免責不許可事由の一例
借金の原因がギャンブルや浪費による場合
債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合
特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
※破産に対するよくある誤解
選挙権や被選挙権はなくなりません
住民票や戸籍に破産したことが記載されることはありません
会社を退職する必要はありません(たとえ公務員であっても)
家財道具など全ての財産を処分されるということはありません
近所の人などの第三者に知られることはほとんどありません
今後引越しや旅行ができないといったことはありません