相続登記
不動産(土地、建物、マンションなど)の所有者が亡くなりますと、その名義変更の手続が必要になります。
その名義変更手続のことを、一般的に「相続登記」といいます。
相続登記に期限の制約はありません。
しかし、相続登記をしないまま時間が経過すると、その後の手続きが複雑になり、大変面倒になる可能性があります。
当事務所では円滑に相続手続が進むように相続登記のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
相続登記に至るまでの流れ
※法定相続順位については後述
(以下、亡くなった人のことを「被相続人」、亡くなった人の地位を引き継ぐ人を「相続人」と表記します)
公正証書遺言で作成している場合は、遺言書が存在するかどうかを公証役場で調べることができます。
負債のほうが多い場合(多額の借金がある場合など)には、相続放棄(詳しくは後述)や限定承認などの手続を検討します。
遺産分割の内容が決定すれば、遺産分割協議書を作成します。
法定相続順位について
第1順位 | 被相続人に配偶者と子がいる場合 配偶者2分の1、子2分の1 (子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で割ります) |
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第2順位 | 被相続人に配偶者はいるが、子がいない場合 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 (直系尊属とは、両親に限らず、祖父母、曾祖父母など、自分より前の世代の縦の血縁関係をいいます。) |
第3順位 | 被相続人に配偶者はいるが、子も直系尊属もいない場合 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 (兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で割ります) |
なお、配偶者がいない場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順ですべての財産が相続されます
相続放棄について
被相続人が残したものは、プラスの財産だけではなくマイナスの財産(借金など)の場合もあります。
マイナスの財産を引き継ぎたくない場合、「相続放棄」の手続きをとる必要があります。
相続人は、家庭裁判所に相続放棄申述の申立てをすることにより、相続人という立場を失わせ、
相続財産を引き継がないようにすることができます。
相続放棄をすると、被相続人のすべての相続財産(プラスもマイナスも)を引き継がなくなります。
相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所
に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。(民法915条1項)
なお、配偶者と子が相続放棄をすると、相続財産は第2順位の直系尊属が引き継ぐことになります。
つまり借金は両親や祖父母が引き継ぐことになります。
もし両親も引き継ぎたくないのであれば、両親も相続放棄の手続きが必要です。
同様に、配偶者、子、直系尊属の全員が相続放棄をすれば、次は第3順位の兄弟姉妹へといきますので、
兄弟姉妹の相続放棄手続も必要になります。
相続放棄についてのご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の相談の際にご持参いただくもの
- 【必須】相続人のご印鑑(認印可)
- 不動産の権利証、固定資産税の納税通知書もしくは評価証明書
上記をご持参いただければ大まかな全体の費用をお伝えすることができます
なお、相続登記には、当事務所への報酬(66,000円~)の他に 固定資産評価額×0.4%の登録免許税の
実費や各種証明書の実費が必要となります。
当事務所では、できる限りわかりやすい説明を心がけています。
相続登記に限らず、相続放棄、遺言などの手続についても承りますので、ぜひ一度ご相談ください。
不動産登記に関する費用(税込)
所有権移転(相続) | 66,000円~ |
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所有権移転(売買) | 55,000円~ |
抵当権設定 | 33,000円~ |
抵当権抹消 | 9,900円~ |
※登録免許税などの実費が別途必要になります
※事案が複雑な場合に費用が増額する場合がありますが、その場合は必ず事前にご説明いたします
※必要に応じて見積り作成いたします